0

SHIGA VOL.10 中国就労ビザについて

今中国にいる日本人(外国人)の間で話題になっている、

「外国人ABCランクづけ制度」。

これは2017年4月から始まる在中国の就労を目的とした外国人に対する

就労許可の取得が難しくなってしまう!?というもの。

つまり中国でのビザの取得、更新ができなくなる人が続出するのではと、

みんな危惧しています。

それもこれも去年の年末にこんな記事が出てきたため

中国当局の定める基準の中でABランクにならなければビザ取得は無理!
というような記事です。

Cランクになってしまったら排除するなんて書かれてます。。。

Aランクはノーベル賞受賞者などほぼ無理な神的なハイレベル人材

なんとかBランクの専門人材に入らなければと点数を計算してみたところ


自分の現状点数は

58点。。。


60点いかないとBランクにはなれないで、Cランクとなり排除されてしまう。。。

しかしHSK(中国政府が公認の中国語の検定試験)を受ければ加点されて

なんとか60点台に滑り込める!

まずは3級あたりを確実にを取ろうかと決心しました。

しかし、みんな60点もいっていないと焦り出して、今後を考える事数週間

いろんな情報が出てまいりました。

まず言えるのは先ほどの記事は過剰なものであるという事。

そして様々な記事などが出てきました。

—————————————————————————————–
在華外国人の就労制度変更のポイント

中国で就労する外国人の就労許可制度が 2017 年 4 月から変更になります。もちろん日本人の駐在員、現地 採用の方たちもすべてこの制度の対象となります。今回の制度変更についてはこと駐在員に関与する内容ですの で、今後中国に派遣する社員の駐在期間や駐在員の選任そのものの問題にも関わるため、ぜひ理 解して頂きたい内容です。

外国人の就労については、60 歳を超えた外国人は就労許可を得るのが難しいとか、学歴で制限をかけら れるとか、地域によって様々な基準が設けられておりましたが(とはいえ、それ自体明確なガイドラインもなかったので すが)、就労基準が全国レベルで設けられたことが大きなポイントとなります。変更点としましては以下の概要となり ます。

1 分類管理
2 二証統合
3 申請書類・申請手続の基準化
4 インターネット申請

5 ハイレベル人材の「承諾制度」

このうち1「分類管理」につきましては、外国人を「A 類」「B 類」「C 類」に区分し、それぞれの基準に応じて就労制 限、管理を行うという内容です。「A 類」はいわゆる「ハイレベル人材」と呼ばれる外国人で著名な科学者、世界レベ ルのアスリート等を指していますから、なかなかハイレベル人材に認定されるのは至難の業ではあります。一方の「C 類」は季節労働者やハイレベル人材の補佐を行う目的で入国した外国人であり、こちらについても駐在員が該当す るということはまずあり得ないと思われます。従いまして日本からの駐在員の多くは「B 類(外国専門人材)」に区分 されていくものと思われますが、「B 類」として認定されるにも以下のようないくつかの条件を求められてきます。

(1)学士以上でかつ2年以上の実務経験のある外国専門人材 (2)国内(中国)の大学で修士以上の学位を得た外国人 (3)国外の 100 強大学で修士以上の学位を得た外国人 (4)年収が所在地の平均給与の 3 倍以上に達している外国人 (5)外国語の教員

(6)点数評価結果が 60 点以上である専門人材

認定の考え方としては、(1)~(5)に該当すればその時点で「B 類」、もし該当しなければ(6)の点数評 価を行い、60 点以上の点数を得れば「B 類」とみなされるものです。点数評価には「年間給与」「学歴」「実務経験 年数」など細かな評価項目が設けられており、かつそれぞれに付せられた点数の合計によって評価を行うもので、「B 類」に認定されるには 60 点以上を獲得する必要があります。また「B 類」では「18 歳以上 60 歳以下」という年齢の 制限も加えられ、今回初めて全国統一的に就労許可の年齢が明らかになったわけです。

一部の地域では 2016 年 10 月から試験的に運用されておりますが、2017 年 4 月からは一斉に運用が始まりま す。行政実務としてどのように判断されるか目が離せません。

—————————————————————————————–

 

下記は詳しく書いてあります。

外国人就労制度変更のポイント

 

有力情報のあるブログです!

—————————————————————————————–

様々なサイトやブログを見ていて思ったことは、
冒頭の週刊誌の記事は過激で、内容が抜けていたりと
少し実際とは違うようでした。

簡単に言いますと、2017年の4月1日から新規で就労許可を取るのはこの制度が入り難しくなるという事。制度の目的は、手続きの簡略化と公正な統一、そして優秀な外国人人材の選定にあるようです。


新規ではなく、更新の人は旧制度のままで現在残っている居留期間は普通に中国に居ることが
できるようです。


2017年4月以降に更新の際は必要書類を居留期間の期限前に提出すれば新制度での就労許可証や居留書がもらえるようです。おそらく60点以下でも。

Cランクになったからといって排除されるのではなく、制限がされるようです。

詳しくは下記のランク別詳細をご確認ください。

—————————————————————————————–
奨励 A 類 

ハイエンド人材:国際人材導入計画に選出される人材や、国際的に 認められた専門認定標準に合致する人材、市場ニーズを満たす人 材、イノベーション人材、優秀青年人材等 あるいは点数 85 点以上 


コントロール B 類 

専業人材:外国人来華工作指導目録、職務の要求に合致する人 材。中国経済社会発展に不可欠な外国人専業人材、専業管理人 員、及び専業技術人員 あるいは点数 60 点以上 分類管理 評価基準の点数化 


厳しく制限 C 類 

臨時性、季節性の国内労働力市場のニーズを満たす人材。非技術 的業務、あるいはサービス業に従事する外国人人材。

—————————————————————————————–

新規は確実に難しくなるようですが、

更新に関してはまだ確実な情報はありませんが、最初に載せていた週刊誌のような事でも無いような気がします。

新規の方は3月までにとってしまうのがオススメだと思います。

更新は正に4月になってからでないとわからないが、できる準備はしと置くことがいいかと思います。

僕も更新は9月、それまでにHSKを所得して点数稼ぎしておきたいと思います。

中国語の勉強のいい機会にもなるので一石二鳥といった次第です。

様々な規制が多く大変なことも多い中国ですがみんなで情報共有をし対策をとっていくことが大切ですね!

 

なんやら今度はVPNが根絶されるという情報も入ってきました。。。

 

今回のビザの件もまた新しい情報が入ったらブログにてご報告します!

(このブログの情報は個人的見解ですのでご参考までにお願いします)


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です